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"保険" - 新築購入マニュアル -

保険: マンションを購入する際に考えなくてはならないことの一つに、火災や爆発などを起こしてしまった場合のために、ご自分で加入すべき保険を選択することがあります。構造上、マンションでの事故は隣接する住居はもちろん、マンション全体に被害を及ぼす可能性もあります。そこで、そのような不慮の事故によるリスクを回避するためにも保険を上手に活用しなくてはなりません。ここでは、そのような保険について簡単に説明します。

1 専有部分に対する保険

団体信用生命保険: 公庫は任意加入でありますが、住宅ローンを組む際の融資条件とされているためにほとんどの人が加入しているはずです。「団信」と略され、保険契約者が死亡または高度障害になり返済が不可能となった場合に、残りの住宅ローン全額を代位弁償してくれる保険のことです。

住宅火災保険: よく知られているように生命保険は「ヒト」、損害保険は「モノ」に対する保険です。住宅火災保険は、火災や爆発によって自分の専有部分が壊れた際に、その損額を保障する保険です。ただし、契約者自身の故意・重大な過失が原因である場合や、地震による火災では保険金が支払われないので気をつけましょう。

住宅総合保険: 住宅火災保険の補償範囲をさらに拡大させたものが住宅総合保険です。建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、盗難による損害も補償に含まれる。

マンション保険: マンションや団地などの集合住宅に住む人専用の損害保険です。マンション保険は、住宅火災保険及び住宅総合保険が、住居専用一戸建て住宅への付保を想定しているのに対抗した保険と考えられます。補償の範囲は住宅総合保険とほぼ同じですが、台風や暴風雨などによる洪水は対象外となっています。

地震保険: 地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が被害を受けた場合に補償する保険で、損害の程度が「全損」「半損」「一部損」によって支払われる保険金が異なってきます。火災保険との同時加重を要することや、割高な保険料、支払われる上限が1世帯あたり5000万円という設定には注意しておきましょう。 ※ これらは住居専用のマンションを想定。保険内容は各保険会社によって異なります。

2 共用部分に対する保険

保険契約の当事者: 共用部分に関する損害保険は契約当事者が「管理組合」と「保険会社」であり、各区分所有者ではないので混同しないようにする必要があります。また保険料は管理費等から支出され、保険金の請求及び受領については理事長が区分所有者を代理することが多くなっています。

マンション総合保険: マンションの建物及び付属施設を対象に、火災・雪災・給排水設備の事故による水漏れ・建物外部からの物体の落下や飛来、さらに配電盤のショートで共用廊下の照明器具が破損した場合など、共用部分の偶発的な事故一般を補償する保険です。

施設保有者賠償責任保険: 共用部分の構造や設備に不備がある場合や、管理組合の管理に落ち度があって発生した対物及び対人事故について、被保険者(通常は管理組合)が第三者に対して損害賠償責任を負担することによって補償する(特約)保険です。なお、この保険は特約なので、マンション総合保険に追加して加入することになります。  たとえば、共用の給水管が破裂して専有部分内の壁や家財に損害が及んだ場合に、補償されます。

個人賠償責任保険: マンション居住者が専有部分の所有・使用・管理に起因する事故または日常生活に起因する事故により、ほかの居住者や管理組合、または第三者に損害を与えてしまった場合に賠償責任を補償する特約保険です。  たとえば、居住者が専有部分内の風呂の水栓を閉め忘れ、階下の天井や家財を汚損した場合に補償されます。

地震保険: この保険は専有部分同様、共有部分にも地震保険を付保できます。補償内容は同じであるため、費用対効果を考えて管理組合で判断すべきです。

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