新築分譲マンション www.bunjo-king.com
新築分譲マンション不動産会社新築購入お役立ち賃貸VS新築人気ランキング不動産ポータルサイトリンクお問合せ

お問合せ

"売買契約" - 新築購入マニュアル -

売買契約
購入したい物件が決まったら、すぐにお金を払って入居!とはいかないのです。次は“売買契約”です。売買契約を結ぶともう後戻りはできないので、トラブルに見舞われたりしないようにしっかり勉強しておきましょう。契約内容の中で疑問や不審な点があったら、納得がいくまで宅地建物取引主任者などの専門家に尋ねてみましょう。

1 売買契約と重要事項説明

 売買契約とは、購入の意思表示をしたのちに行われる不動産会社から重要事項を説明された物件を購入するための契約です。それは不動産会社側の宅地建物取引主任者が記名・捺印しなくてはなりません。
売買契約の前には、宅地建物取引主任者が物件に関する重要な事項を「重要事項説明書」によって説明しなくてはいけません。この説明書は、購入後のトラブルの際の決定的な証拠となるのでしっかりと細部まで内容を読み、問題がないかどうかを確認しておく必要があります。そして疑問や不審な点は、きちんと説明してもらって十分に理解し納得してから自分の手で署名・捺印するようにしましょう。

2 売買契約書の主な項目とチェックすべき点

 A 売買物件の表示
物件の所在、建物全体の規模、購入住宅の番号及び専有面積などが記載されます。
これは購入する物件が特定化されることの確認が目的なので、登記簿謄本の表題部や重要事項説明書の「物件の表示」と照合して、間違いがないことをチェックしましょう。

 B 手付金の額と性質
契約書に記載されている手付金や内金の額を確認しましょう。そして解約のときの手付金はどうなるのかも定めておきましょう。

 C 代金の支払い時期及びその方法
支払い方法は手付金をはじめ、中間金、残金と何回かに分けて支払うことが多いです。
契約書には具体的な金額や支払日に関する細かい内容が記載されているので、チェックしておきましょう。

 D 所有権の移転登記・引越しの時期
物件の所有権の移転、物件の引渡しをいつまでに行うかの取り決めは「売買契約の作成時」「内金の支払い時」「売買代金完済の時」のように数種類あるので、契約時に明確にしておきましょう。それと同時に、未完成物件などで引き渡しが遅れた場合の一時的な住まいの費用をどのように負担するかも決めておきましょう。

 E 抵当権などの登記の抹消
購入物件に、抵当権・地役権・地上権・賃貸権などの他人の権利がついていると、取得後の利用が制限されてしまうことがあります。その際は、売主がそれらの権利を除去・抹消してから引き渡す取り決めをしておく必要があります。

 F 公租公課の分担
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。年の途中で所有者が変わった場合は、買主がいつからの税金を負担するかを決めておく必要があります。

 G 瑕疵(かし)担保(たんぽ)責任
売買契約の際には見つからなかった住宅や土地の欠陥を「隠れた瑕疵」とよびます。瑕疵担保責任はそのような欠陥発見時売主への責任取り決めのことです。ここでは、もし欠陥がわかったらどう処理するかを確認しておきましょう。

 Hアフターサービス
アフターサービスや保証制度の対象になっている物件で、重要事項説明の際にそのことを「売買契約書に明記すること」となっている場合は、補償内容(保証部位、保証設備、保障期間)を確認しておきましょう。

 I 危険負担
売買契約から引渡しまでの間に、物件が火災や地震などで損害を受け、売主・買主双方に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うのかを決めておきましょう。

 J ローン特約条項
住宅ローンを利用する場合は、万が一契約成立後にローンが不成立になった場合にどうするか(たとえば、契約を白紙に戻して手付金を返済してもらう。など)を決めておきましょう。
またトラブルを避けるため、この特約に融資を受ける金融機関やローン金利を明記しておきましょう。

 K 契約違反による解除
売主・買主のどちらかが契約上の義務に違反したとき、その相手方が契約を解除できるという旨を取り決めておきましょう。解除した側は違反者に損害賠償を請求できます。

 L 宅地建物取引主任者の記名・捺印
契約書には宅地建物取引主任者が記名・捺印する規定があるので、最後に必ず確認しておきましょう。

 これらの契約はとても難しく感じるかもしれませんが、ひとつひとつゆっくりと確認していきましょう。一度契約を結んでしまったら、手付金を破棄しなくては契約をキャンセルすることができないので、契約書をすみずみまで入念にチェックしておきましょう。 

                                              

次は“登記”です→

 

Copyright (c) 新築分譲マンションBookmarKING All Rights Reserved.